移動販売(キッチンカー)の営業許可手続きの申請代行サービス

フードトラックカンパニーでキッチンカーをご購入いただいた方は、保健所の営業許可の取得代行サービスを無料で提供させていただいております。

フードトラックカンパニーでは保健所の営業許可の取得代行をすることができます。

キッチンカー(移動販売)で飲食業を始めたい方へ

特定の店舗を持たず自動車に施設を搭載し、移動しながら行う飲食営業(いわゆるキッチンカー)を行うには、食品衛生法または各自治体の条例等で定められている営業許可が必要です。

営業許可申請の流れ(東京都の場合)

  1. 図面を持って保健所に事前相談
  2. 申請書類の作成
  3. 所管する保健所へ申請
  4. 自治体により定められた基準を満たす施設・設備を整える
  5. 実地検査
  6. 許可書の交付
  7. 営業開始

※最短でも、申請書類の作成~許可書の交付までに2週間ほどはかかります。
※内装工事完成予定日の遅くとも10日前には申請が必要です。

一口にキッチンカーの営業といっても、その地域によって定められている基準が異なるため、注意が必要です。

営業許可の種類

調理営業販売業
  • 飲食店営業(自動車)…ホットドッグ、ケバブ、カレーなど
  • 喫茶店営業(自動車)…カフェ
  • 菓子製造業(自動車)…クレープなど
  • 乳類販売業(自動車)…包装された乳飲料など
  • 食肉販売業(自動車)…包装されたチキンなど
  • 魚介類販売業(自動車)…包装された鮮魚など
  • 食料品等販売業(自動車)…お弁当、惣菜など

また、営業許可は都道府県単位のため、複数の県にまたがって営業したい場合や、仕込み場所と営業したい地域が異なる都道府県の場合、そのすべての都道府県で許可が必要になります。詳しい内容は保健所で移動販売車の許可を取る方法(開業・仕込み場所・食品移動販売など)にまとめていますので、そちらをご覧いただければと思います。上記それぞれの種類ごとに、基準が細かく決められています。

その自治体によっても微妙な違いがあったりするため、初めての方がお一人ですべて行うのを、事業の立ち上げと平行して行うのは大変ですので、皆さまが安心して事業に専念できるよう、移動販売の専門行政書士がスピーディーかつ確実に開業準備から許可申請をサポートいたします。

■ご自分で手続きをされる方へ
関東の保健所一覧はこちら

許可の要件

許可が下りる要件は、大きく3つあります。

①『欠格事由』にあてはまらないこと

具体的には、お店を営業される方が、過去2年の間に食品衛生法に関する違反で処分を受けたり、営業許可を取り消されたりしていないか、ということです。会社の場合には、役員にそういう方がいらっしゃらないかにも注意が必要です。

② 施設ごと(自動車ごと)に『食品衛生責任者』を配置すること

飲食店のレジの辺りで、この札を見かけることもあるかと思います。飲食店では、お店につき一人この『食品衛生責任者』を置く必要があります。複数のお店で兼任することはできませんので、以前勤めていたお店でも食品衛生責任者だった、なんて方は注意が必要です。

この『食品衛生責任者』になるには栄養士や調理師の資格が必要になりますが、それらの資格をお持ちでない方でも、各都道府県の衛生協会が実施する計6時間の講習を受けることで取得することができます。

ただし人気のため、直近の講習会の予約がとれず、許可申請に資格が間に合わないこともあります。早めのご予約をお勧めしますが、どうしても間に合わない場合には、申請時にあとで必ず講習を受講しますといった旨の誓約書を書くことで、先に申請を行うこともできます。この場合には、受講後に改めて報告が必要になります。

③ 施設(自動車)の設備

飲食業を営むにあたり、施設の設備や構造についても法律や条例で細かく定められています。また保健所によっても微妙に運用が異なることがあるため、事前に管轄の保健所に問い合わせておくことをお勧めします。申請書を提出したあと、保健所の方々が実際に来て施設(自動車)を確認検査することになります。

具体的には、床・壁・天井が清掃しやすい構造であるか、換気設備があるか、手洗い設備があるか、耐水性・耐久性・屋根があるかどうか、十分な面積が確保できているか、業種に適した給水タンクや排水タンクが設置されているかどうか、などを調査されます。

ご自身で自動車を用意される場合には、用意したあとに要件を満たしていなかったということがないよう、ご注意ください。

キッチンカー(移動販売)の営業許可の申請代行サービス

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